こんにちは、節税サラリーマンです。
バレンタインデーの成果はいかがでしたか?
節税サラリーマンは、昨年同様に、嫁さんと、ムスメからチョコレートをもらいました。
ムスメは現金なもので、チョコレートを渡す前から、お返しのおねだりをしていて、将来がちょっと心配です。
さて、そんな2019年のバレンタインデー、テレビをぼんやり眺めていたら、ちょっと気になるニュースが放送されていました。
セクシャルマイノリティの皆さんが、「同性婚」が認められないのは憲法違反だとして、東京、大阪、名古屋、札幌の各地方裁判所に一斉に提訴したというものです。
このニュースを見た節税サラリーマンは、これをきっかけに憲法改正が一気に進むかもと考えました。
今回、セクシャルマイノリティの「同性婚」訴訟をきっかけに、憲法改正が進むと考えた理由に関してご案内いたします。
目次
「同成婚」に関して節税サラリーマンが考えること
同性婚や性的マイノリティに関して語ることは、意図せず誰かを傷つけることもあり、相当に難しいと感じています。
そこで、同性婚について語る前に、節税サラリーマン考えをご案内します。
子供が生まれないこと
「子供が生まれる」ということは、日本の将来を考えると非常に重要です。
ここで言っている日本の将来とは、「今後も日本国が存在し続ける」ことを指しています。
節税サラリーマンには子供がいます。
子供が幸せな人生を送るためにも、日本国が存続して欲しいと思っています。
子供を産めるのは女性で、妊娠するためには受精が必要で、そのために性交や人工授精等の手段があります。
同性婚の生産性
ところが「同性婚」カップルから、子供は生まれません。
このことについて、「生産性が無い」と発言した閣僚がいました。
かなり言葉足らずとは思いますが、総論で誤っていることは無いと考えます。
同性愛者の主張は、「仕事をしているし、生産性が無いことはない」ということでしょう。
確かにその通りです。
しかしながら、「子供を作れない」ことから、「日本国の”将来”への生産性が無い」と言われたら同意せざるをえないでしょう。
また、「同性愛者」に無理やり異性をあてがっても、子供が生まれる可能性は低いです。
同性婚を認めるか?
総論では認めても良いと思いますが、異性婚とは明確に区別すべきだと思います。
具体的には、相続や同じ戸籍に入るなどは認めても良いと思います。
ただ、将来に関する投資(子供を作る)を行えない立場であることから、金銭面での優遇(配偶者控除、国民年金の第3号被保険者など)は対象外とすべきだと考えます。
【前振り】官房長官記者会見での東京新聞の特定記者の質問
東京新聞の特定記者の存在、節税サラリーマンは2018年12月に知ったのですが、以前より一部では有名な記者のようです。
具体的には、質問の形式をとった自身(または東京新聞)の主張を話し、その回答(合意、反論)をネタにして記事を作っている印象を受けました。
特定記者の質問と、官房長官の回答をまとめたブログがありましたので、いくつか紹介いたします。
2018年2月20日午前午後 財務省 佐川長官/名護市市長選挙
2019年2月5日、日本新聞労働組合連合(新聞労連)が抗議
文章にすると、わかり辛くなってしまうため、箇条書きでご案内します。
日 程 :2018年12月28日
場 所 :首相官邸
機 会 :首相官邸の記者クラブ「内閣記者会」が主催する会見
抗議対象:東京新聞記者が発した質問と、それに対する官房長官のやりとり
抗議者 :日本新聞労働組合連合(新聞労連)
抗議対象:司会役の報道室長が質問中に数秒おきに「簡潔にお願いします」と発言したこと。
労働組合は、労働者の権利を守るための組織です。
そんな労働組合が、官房長官が行った記者会見で、特定記者とのやりとりに抗議する理由がさっぱり分かりません。
しかしながら、先ほどご紹介の東京新聞の特定記者が行った、質問の形式をとった、自信(または所属する組織)の主張の場ととらえれば少し納得できます。
「新聞記者たちが”自分たちの地位を保全”するために抗議を行った。」のでしょう。
では、”自分たちの地位の保全”とはなにか?
それは、記者クラブが今後も存在し続けることです。
記者クラブとは?
「国会記者クラブ」、「警視庁記者クラブ」という言葉を聞いたことはありませんか?
これらの「記者クラブ」は、一部の有力新聞やテレビ局で組織され、国会内や警視庁内に、狭いながらも会社別に事務所を持っています。
「記者クラブ」の存在を知らないと、官房長官の記者会見は誰もが自由に参加できると誤解されます。
実際は、「記者クラブ」に所属しない他のメディア(有力ではない新聞社、週刊誌)などを排除する仕組み、それが記者クラブです。
官房長官の記者会見は、「記者クラブ」が主催しています。
すると、「記者クラブ」に所属しない会社の記者を参加させる必要がなく、「記者クラブ」に所属する会社が独占的に情報を扱えることになります。
新聞に報道の自由はあるが、テレビには制約がある
新聞は誰でも発行が出来て、好きなことを自由に書ける
あまり知られていないことですが、新聞には何を書いても良いのです。
少数派である自分自身の主張や、事実を誤認した情報を書いても問題はありません。
これは、「新聞は誰でも自由に発行が出来る」からです。
小さいところでは学校新聞、少し大きくなると特定の業界新聞もあります。
例を挙げると、私立学校の教職員だけに向けた新聞、冷凍食品業界の新聞もあります。
このように、何でも好きなように書いて、発行できるのが新聞の特徴です。
日本の新聞社は買収されない
参考情報ですが、クオリティペーパー(質の高い新聞)のワシントンポストは、アマゾンのCEOジェフ・ベゾス氏が個人で所有しています。
そういった新聞社の買収(株式の異動)は日本では起こりません。
根拠となるのは、「日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律」で、日刊新聞法と呼ばれています。
日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社にあつては、定款をもつて、株式の譲受人を、その株式会社の事業に関係のある者に限ることができる。
株主が株式会社の事業に関係のない者であることとなつたときは、その株式を株式会社の事業に関係のある者に譲渡しなければならない旨をあわせて定めることができる。
日刊新聞紙法はすごく短い法律で、たった4つの条文しかありません。
そして、法律の名前に書いてあることがこの法律のすべてで、「株式は譲渡されない」ということしか書いてありません。
新聞の既得権の最大のものと言っていいと思います。
好き勝手な経営、報道を行っても、株主が変わることが無いのです。
すると、株式を大量に保有している創業者一族、いわゆるオーナーが変わることなく、安穏と日々を過ごせることになります。
そして大手メディアグループは、新聞社を頂点とした組織を作り上げます。
誰からも買収されない、何を報道しても良い立場で、好き勝手に報道しているのが新聞社の実態です。
自分で話をでっちあげて、その内容を批判するという、訳の分からないことを行っている新聞社も存在します。
テレビでは正しい報道が必要
では、テレビはどうでしょうか?
テレビ局は新聞社とは違い、好き勝手に報道することは出来ません。
それは、放送法第4条によって、「公平な報道」が義務付けられているからです。
第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
2 放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送等の放送番組の編集に当たつては、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための音声その他の音響を聴くことができる放送番組及び音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をできる限り多く設けるようにしなければならない。
引用元:放送法
テレビ局の既得権益
テレビ局が既得権益化している理由は、限られた電波帯域の都合から、新規参入が不可になっている点です。
テレビ局は電波の使用を総務省から認可され、「放送法」による免許性になっています。
そして、電波利用料を対価として支払っています。
ただ、この費用と売上を比較すると、著しくバランスを欠いています。
事業収入に占める電波利用料は、NHK0.28%、フジテレビ系0.11%、日本テレビ系0.18%です。
2013年のテレビ局の事業収入がNHKが6517億円、フジテレビが3468億円、日本テレビが2277億円である。企業でいう「仕入れ」の電波利用料は1993年から導入されたが[8]、NHKが18億7800万円、フジテレビ系が3億9920万円、日本テレビ系が4億3260万円で、事業収入に占める電波利用料はNHK0.28%、フジテレビ系0.11%、日本テレビ系0.18%でテレビ局は確実に大儲け出来る仕組みであることや電波利用料自体が自由化された際の市場価値に対して不当に安過ぎるため電波利権と批判されている
引用元:Wikipedia電波利用料
テレビ局側は、「テレビ以外の事業もある」と主張したいでしょう。
しかしながら、自信が制作、放送する番組内での告知、CM放送にコストがかかっていませんので、成功して当然だと思います。
テレビ番組で、好き勝手な報道をする方法
最近のニュース番組、「??新聞 元政治局長」のような肩書の方が多くなっています。
これは、総務省が放送法の履行をテレビ局に求めた際に、テレビ局(と裏側にいる新聞社)が考え出した抜け道です。
先ほどご紹介の通り、テレビ局には「公正な報道」が義務付けられています。
でも、そこに出演している第三者の思想までコントロールできないのは道理です。
そのため、「社員ではない第三者の発言」という形をとって、自信の主張を放送しているのが実態です。
非常に前置きが長くなりましたが、「官房長官記者会見での東京新聞の特定記者の質問」問題に関して、「??新聞 元政治局長」はテレビのニュース番組で激昂していました。
要約すると「このような質問規制は、新聞記者の立場では絶対に許せない」と、口角泡を飛ばす勢いで発言していました。
これを見ていた節税サラリーマンは、「本性をうっかり表したな」と感じました。
「同性婚」一斉訴訟に関するテレビ報道と憲法の解釈
憲法の解釈
後ほどご紹介しますが、日本国憲法は1947年に施行されてから、一度も改正されていません。
第9条に「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」と明記されているのに、自衛隊が存在しています。
普通に考えれば、自衛隊の存在そのものが憲法違反になります。
法律の専門家ではない節税サラリーマンには不思議ですが、これを「憲法の解釈」で乗り切って(ごまかして)いるのです。
この前提に立って、第24条を確認していきます。
24条では「家族関係における個人の尊厳と両性の平等」が規定されています。
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
引用元:衆議院 日本国憲法
この条文に関して、憲法学者(憲法の解釈を日々検討している)の意見は割れています。
- 家庭内の男性女性の立場が等しいことを指している。
- 異性婚のみを規定、同性婚を想定していない。
- 同性婚を明確に否定していない。
また、時代の変化により、男性でも女性でもない生殖器をもつ人(インターセックス)の存在も知られるようになりました。
彼らはLGBT(レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー)には含まれません。
このような状況で、同性婚のみを議論してよいのか疑問が残ります。
テレビ報道
「??新聞 元政治局長」は、日本以外の先進国では同性婚が認められている。日本でも同成婚を認めるべきとの主張をされていました。
更に、判決が出てから後追いで法律を作るのではなく、訴訟中に自ら法律を作るべきとの主張もされていました。
憲法違反で訴訟を起こしているのに、同性婚を認める法律を作るとなると、憲法改正を薦めているのでしょうか?
それとも、近視眼的に発言されたのかもしれません。
まとめ
いかがだったでしょうか?
節税サラリーマンは、憲法は早期に改正すべきだと思います。
条文を変えずに「憲法の解釈」で乗り切るには限界が来ています。
「同性婚」を発端として、憲法改正が実現されることを期待します。
【補足】憲法改正に必要な手続き
憲法改正手続きは日本国憲法第九章 第96条で規定されています。
第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
引用元:衆議院 日本国憲法
少しわかり辛い文章ですので、節税サラリーマンなりにまとめます。
①国会議員が、憲法改正を国会に提案します。
②衆議院、参議院それぞれで、2/3以上の賛成を得て、国会が発議します。
③国民投票を行い、過半数の賛成を得ます。
この手続きをもって、憲法改正となります。
憲法改正が難しい理由
事実として、1947年(昭和22年)の施行以降、一度も改正されていません。
自由民主党の結党は1955年、憲法改正が目的のひとつになっています。
党の使命
昭和三十年十一月十五日
初期の占領政策の方向が、主としてわが国の弱体化に置かれていたため、憲法を始め教育制度その他の諸制度の改革
引用元:自民党 立党宣言・綱領
また、憲法を改正すべきだという意見と、憲法を変えるべきではないという意見が対立してきた歴史があります。
現在の野党は、憲法改正の否定を政策のひとつに掲げ、有権者からの投票を得ています。
すると、「憲法の時代や実態にあっているか?」の議論すら、タブー視されている現状があります。
衆議院、参議院で2/3以上の議席を得ること
2019年時点の自由民主党は、基本的な方針として、公明党と連携して選挙活動を行っています。
何か大きな追い風が吹いた場合、衆議院では2/3以上の議席を得ることが出来るかのせもしれません。
ところが参議院では、3年毎に、定員の半数の改選であることから、一時期の追い風で、一気に議席を増やすことが難しいです。
また、一般にはあまり語られないことですが、利権確保のために、参議院に代表者を送り込むべく、選挙活動を行う団体が存在します。
「良識の府」と呼ばれる参議院ですが、その中身は、自信が所属する団体の利権を確保するため、送り込む代表者が参議院議員という側面もあります。
よって、もはや政策を論じる機能は失われたと思って良いでしょう。
国民投票
皆さんは国民投票をしたことがありますか?
もちろんありませんよね。どのように行うかの規定が無いのですから。
2014年頃だったと思います。
自民党が国民投票の手続きを決めようと審議を依頼したところ、野党はこれを拒否、国会は紛糾しました。
野党の戦略は明確です。
憲法改正が進まない理由のひとつに、国民投票の手続きが決まっていないことがあります。
国民投票の手続きを決めてしまうと、憲法改正に一歩進むことになりますから。
公明党は憲法改正に慎重な立場
政権与党は自由民主党と公明党が連携して運営しています。
そころが、憲法改正手続きは、先ほどご紹介の通り、国会が発議します。
憲法改正に関して、安倍首相は「私の考えは申し上げた。あとは党に任せる」と、2017年8月に発言されました。
また、公明党の山口代表は、「政権が取り組むべき課題ではない」と発言しました。
内閣総理大臣の立場からではなく、自由民主党の国対委員長から、憲法審査会での検討を依頼する流れになることを示唆していると考えます。
これは絶税サラリーマンの私見ですが、「公明党は勝てないケンカをしたくないのでは?」と思っています。
先ほど申し上げたとおり、衆議院、参議院で2/3の議席を確保するのは相当に難しいです。
そうすると、野党の一部と連携し、合意形成が必要になります。
公明党の議員を含め、2/3以上の合意形成となった時に、公明党はおおっぴらに賛成側に回ると考えています。
憲法改正が難しい理由まとめ
少し長くなってしまいましたので、最後にポイントをまとめます。
- 衆議院、参議院それぞれで、与党が2/3以上の議席を得ることが難しい。
- 国民投票の手続きがきまっていない。
- 公明党が憲法改正に慎重な立場をとっている。
こちら以外に、人口に占める高齢者の比率が高くなりすぎている上、高齢者は選挙での投票率が非常に高い傾向があります。
また、高齢者は改革を望まない傾向が強く、憲法改正のような大きな変革案は、国民投票で否決される可能性が高いです。
大阪都構想の実現に向けた住民投票の結果では、40代より若い層は賛成の比率が高いにも関わらず、50代以上は反対の比率が高く、否決されてしまいました。
このように高齢者の比率が高まりすぎた日本では、やっぱり憲法改正は難しそうですね。
コメントを残す