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財形貯蓄制度は、国が財政面・税制面を援助している

こんにちは、節税サラリーマンです。

お盆休みは皆さんいかがお過ごしだったでしょうか?

節税サラリーマンは日帰りで出かけたくらいで、しかも雨が多かったので、子連れプールは一回で済み、かなりのんびりできました。

自宅でやることがなかったので、近所の図書館に出かけ、本を借りて読んでおりました。その中で財形貯蓄制度に関してひとつ発見がありましたので、記事にさせていただければと思います。

財形貯蓄制度とは

財形貯蓄制度は1971年(昭和46年)に制定された、「勤労者財産形成促進法」に基づいて作られた制度です。

財形貯蓄制度の目的

勤労者の資産形成を、国が財政面・税制面から援助を行い、事業主の協力のもと、貯蓄や住宅の所得を促進すること。

具体的な施策

①非課税枠

財形年金貯蓄と、財形住宅貯蓄には、非課税枠(あわせて元利合計550万円)が用意されています。

②一般財形貯蓄

税制面の非課税措置はありませんが、事業主からの補助(奨励金)があることが一般的です。その場合、事業主へは国からの助成金が支払われ、事業主の財政的負担は軽減されております。

ご参考情報
節税サラリーマンの勤務先は、財形貯蓄投資額の3%、1,500円が上限の奨励金制度があります。

③低利での融資

財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄、または一般財形貯蓄を行い、一定の条件を満たした場合、低利での住宅資金の融資を受けることが可能です。

住宅資金は貯蓄残高の10倍以内、上限4,000万が借入限度額となり、事業主から利子補給が受けられる可能性もあります。

まとめ

節税サラリーマンも一般財形貯蓄を行っております。

国からの非課枠設定、会社からの奨励金の裏には、国から助成金の支給があったのですね。

低利の住宅資金が相当気になりますが、節税サラリーマンは今後住宅購入予定がないため利用ができません。サラリーマン大家さんは、財形住宅貯蓄を最初の投資資金とすると面白いかもしれませんね。

また、つみたてNISA制度ができたことにより、財形貯蓄制度で貯めた資金を、つみたてNISA移行することで、低リスクで投資の勉強が可能となります。

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