前回、節税サラリーマンが、企業型確定拠出年金の制度がある企業から退職した際に、「脱退一時金」を受け取った旨、記載いたしました。
当ブログでは、「脱退一時金」に関して、一切記載しておりませんでしたので、補足の意味もこめて、確定拠出年金からの脱退手続きに関して記載いたします。
■確定拠出年金からの脱退に関して
離職や転職によって、確定拠出年金の制度そのものから脱退するという選択肢も、状況によっては可能となります。
確定拠出年金はその性質上、むやみに途中解約ができない制度となっておりますが、年金資金が極めて少額であり今後も積み増しが期待できない場合等、一定の条件を満たしている場合、脱退手続きを取ることが可能です。
運営管理機関に脱退の請求を行い、脱退が認められると、「脱退一時金」として年金資産を受け取ることができます。
なお、脱退手続きに伴い、運営管理機関に手数料を差し引かれる可能性がありますので、事前に確認をすることをお薦めいたします。
ご参考情報ですが、脱退一時金は一時所得となります。他の一時所得とあわせて50万円を超過する場合、確定申告時にご注意ください。
■再加入は可能?
確定拠出年金から脱退した場合でも、再就職先で企業型、iDeCo(個人型)問わず、改めて、確定拠出年金せに加入することは可能ですが、過去の加入期間は加算されないこと、そもそも加入資格(拠出可能金額)があるかなどは
個別に確認が必要です。
節税サラリーマンは、この再加入の典型例です。
勤務先企業が確定給付年金から、企業型確定拠出年金に移行するにあたり再加入、その後、勤務先の吸収合併に伴い、iDeCO(個人型確定拠出年金)に移行しております。
■脱退手続請求の要件概要
年金資金が極めて少額、今後の増加(追加で拠出すること)が期待できず、手数料ばかりが毎月かかり、年金資金が減っている状況が想定される方、そのような方たちを救済する目的で、脱退の制度が整備されております。
一定の条件を満たしている場合、脱退手続きを取ることが可能です。
しかしながら、その条件はもともと非常に厳しかった上、2017/1の法改正でさらに厳しくなり、脱退要件を満たすことはかなりまれなケースとなった印象です。
詳細は脱退一時金の支給判定でご確認ください。
現在の制度では、下記に該当する方のみが、脱退可能という状況です。
☆共通事項:企業型確定拠出年金に加入していた。
①転職・離職に際して年金資産が15,000円以内の場合
②転職・離職に伴い、iDeCo(個人型確定拠出年金)の運用指図者となり
2年が経過、または60歳到達した場合で年金資産が25万円以下、
または通算拠出期間が1ヶ月以上、3年以下の方。
■まとめ
いかがだったでしょうか?
確定拠出年金の2017/1の法改正のインパクトは大きく、現役世代は専業主婦も含めほぼずべての方が加入可能となっております。
あえて対象外の方を探すとしたら、・国民年金の一部または全額免除、猶予を受けている方
・国民年金の保険料を払っていない方
・学生納付特例制度を受けている方
・個人事業主の届けを出すほどの収益を上げていない方
位でしょうか
転職に伴い、確定拠出年金を脱退し、そのお金で東北グルメ旅行に出かけた節税サラリーマンが偉そうなことは言えませんので、このあたりで終わりとさせていただきます。