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すぐに辞めた社員へ、企業型確定拠出年金を返してもらうよ!

当ブログではあまり触れていませんが、企業型確定拠出年金もiDeCo(個人型確定拠出年金)同様、今後の増加が予想されます。

背景にあるのは、確定拠出年金以外の企業年金から移換ニーズです。

他の企業年金制度に比べ、企業型確定拠出年金が経営者に好まれている理由は、その時々に費用(販売管理費、人件費)として計上でき、年金支給問題(未来への負債)を持つことがない点です。

そして、加入者側にとって、一旦個人の口座に拠出された掛け金は勤務先の業績悪化や倒産によって、受給額が後付で引き下げられることはありません。

また、公的年金では年金資産を譲渡することができませんし、国税滞納理由以外で差し押さえられることもありません。

このように手厚く保護されている年金資産ではありますが、企業型確定拠出年金の場合、ひとつだけ例外があります。

「事業主返還」制度とは?

企業型確定拠出年金に限った制度で、加入から3年未満で離職する社員に対して、それまで企業が拠出さしてきた「事業主掛け金」の全部、または一部を返還させることを可能にする制度です。

最近できた「マッチング制度」を利用している場合、返還の対象となるのは、あたりまえですが、企業が拠出してきた「事業主掛け金」のみになります。

こちら企業にとって都合の良い制度であるため、仮に加入者に運用損が出ていた場合、損失の穴埋めのため追加費用を支払う必要はありません。

また、返還の要件や、どれだけ返還するかといった内容は、年金規約にあらかじめ定める必要があるため、3年未満で退職を考える場合、あらかじめ確認することをお薦めいたします。

節税サラリーマンの経験談

節税サラリーマンは以前の勤務先を1年半という非常に短期で退職した経験があり、その勤務先では企業型確定拠出年金制度がありました。

退職後、30万程度の年金資産を取られるんじゃないかとビクビクしておりましたが、脱退一時金として、無事(?)節税サラリーマンの遊興費となりました。

「事業主返還」制度の背景

企業型確定拠出年金制度には、退職金や他の企業年金と同様に、「社員を会社に引き止める」、「長期勤続者への労い」といった側面があります。

そのため、短期で辞めていく社員には、拠出した年金資産も返してもらおうと考えています。

節税サラリーマンが調べた範囲ですと、企業型確定拠出年金を導入した企業の約7割(※)は、年金規定の中で事業主返還制度を定めてようです。

※の補足
WEB記事の引用のため、信用度低い情報です。

まとめ

「事業主返還」が認められるには、下記の3点に合致している必要があります。

①対象者の勤続年数が3年未満であること

②退職理由が自己都合、または懲戒解雇等であること

③年金規約の中で事業者返還制度を明記していること

いかがだったでしょうか?

今回、企業型確定拠出年金の加入者にとって都合の悪い話をご紹介いたしました。

 

以下、余談です。

節税サラリーマンが勤務していた企業は今で言うブラック企業で、週に2日は家に帰れない生活でした。

離職率も非常に高く、1年半で退職するのもそれほど珍しくありませんでした。

転職に際して利用した某人材紹介会社のデータでは、当時の勤務先の年間離職率は15%程度、7年経ったら社員が全員入れ替わる計算です。

今ではホワイト企業へのお色直しをしたようで、社員の在籍期間も順調に伸び(有価証券報告書で確認)、社員の長期在籍で業務習熟が進んだのか、業績も右肩上がりが続いています。

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